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第二十条(通貨調整措置前に取得した長期外貨建債権等を期末為替相場で換算しなかつた場合の課税の特例に関する経過措置)
昭和四十七年四月三十日以前に新法第六十八条の二第一項に規定する適用年度に係る新法第二条第二項第十一号に規定する確定申告書等を提出した法人(施行日以後同年四月三十日までの間に当該確定申告書等を提出した法人にあつては、新法第六十八条の二の規定の適用を受けることができる者で、その適用を受けなかつたものに限る。)は、当該確定申告書等に記載された事項(これらの事項につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法第六十八条の二の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、政令で定めるところにより、その異動を生ずることとなつた事項につき、昭和四十七年五月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。この場合においては、新法第六十八条の二第八項の規定は、適用しない。
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