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第十八条(法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後にに規定する転廃業助成金等の交付を受ける場合について適用し、法人が同日前にに規定する交付金等の交付を受けた場合については、中「」とあるのは、「工場等の建設に要する期間が通常二年をこえることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間。」として、の規定の例による。

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