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1 条

第四条(個人の減価償却等に関する経過措置)

及びの規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその事業の用に供するに規定する合理化機械等について適用し、個人が同日前にその事業の用に供したに規定する合理化機械等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が附則第一条第三号に掲げる日以後にの認定を受けた計画に係るに規定する事業転換施設について適用する。

の規定は、個人が施行日以後に納付するに規定する事業者負担金について適用する。

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