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第四条(個人の減価償却等に関する経過措置)
①新法第十一条及び第十一条の二の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその事業の用に供する新法第十一条第一項に規定する合理化機械等について適用し、個人が同日前にその事業の用に供した旧法第十一条第一項に規定する合理化機械等については、なお従前の例による。
②新法第十六条の二の規定は、個人が附則第一条第三号に掲げる日以後に新法第十六条の二第一項の認定を受けた計画に係る同項に規定する事業転換施設について適用する。
③新法第十八条の二の規定は、個人が施行日以後に納付する同条第一項に規定する事業者負担金について適用する。