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1 条

第三条(少額国債の利子等の非課税に関する経過措置)

の規定は、昭和四十七年一月一日以後に購入するに規定する国債について適用する。

所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の施行地に住所を有する個人が、昭和四十七年一月一日前に購入した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する国債で同日においてに規定する要件を満たすものを有する場合には、当該国債については、その者が同日においての要件に従つて購入したものとみなして、の規定を適用する。

の規定は、昭和四十七年一月一日以後に預入、信託又は購入をするに規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。

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