1 条
第五条(青色申告者の昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
昭和四十五年分の所得税につき青色申告書を提出した個人で事業所得を生ずべき事業を営んでいた者の昭和四十六年分の所得税については、所得税法第百四条第一項に規定する予定納税基準額は、所得税法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第十八号)附則第五条第一項から第四項までの規定にかかわらず、同条の規定により計算した金額から、その者の昭和四十五年分の同条第一項第二号に規定する課税総所得金額等の次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる金額を控除した金額によるものとする。
| 四十万円未満の金額 | 五千円 |
| 四十万円以上九十五万円未満の金額 | 一万円 |
| 九十五万円以上百三十万円未満の金額 | 一万五千円 |
| 百三十万円以上百六十万円未満の金額 | 二万円 |
| 百六十万円以上三百五十万円未満の金額 | 三万円 |
| 三百五十万円以上五百五万円未満の金額 | 四万円 |
| 五百五万円以上千万円未満の金額 | 五万円 |
| 千万円以上八千万円未満の金額 | 六万円 |
| 八千万円以上の金額 | 七万五千円 |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。