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1 条

第十九条(登録免許税に関する経過措置)

、及びの規定は、施行日以後に受けるこれらの規定に規定する登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

次に掲げる承認又は認定に係る各号に掲げる事項についての登記で当該承認又は認定があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。

又はの規定による承認

の規定による認定

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