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第十九条(登録免許税に関する経過措置)
新法第七十三条、第七十四条第二項及び第七十八条の三第一項の規定は、施行日以後に受けるこれらの規定に規定する登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
次に掲げる承認又は認定に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項についての登記で当該承認又は認定があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。
海運業の再建整備に関する臨時措置法(昭和三十八年法律第百十八号)第五条第一項又は第六条第一項の規定による承認
中小漁業振興特別措置法(昭和四十二年法律第五十九号)第六条第一項の規定による認定
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。