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1 条

第八条(昭和四十四年分等の譲渡所得等の課税の特例)

個人が、昭和四十四年一月一日から同年十二月三十一日までの間に、その有する資産の譲渡をした場合には、当該譲渡に係る所得税については、その者の選択により、次の各号のいずれかによることができる。

からまで、、、、、、若しくはの規定がなお効力を有するものとしてこれらの規定の適用を受けるとともに、に規定する土地等若しくは建物等の譲渡に係る譲渡所得につき所得税法第二十二条、第八十九条及び第九十一条並びに第百六十五条の規定の適用を受け、又は同法の譲渡所得の課税に関する規定の適用を受けること。

、、又はの規定の適用を受けること。この場合において、中「昭和四十五年一月一日」とあるのは「昭和四十四年一月一日」と、「昭和四十五年分」とあるのは「昭和四十四年分、昭和四十五年分」と、中「昭和四十五年一月一日」とあるのは「昭和四十四年一月一日」と、「所得税法第三十三条第三項第一号」とあるのは「による改正後の所得税法第三十三条第三項第一号の規定が適用されるものとした場合における同号」と、及び中「昭和四十五年一月一日」とあるのは「昭和四十四年一月一日」とするものとし、の規定の適用については、都市計画法の施行後にされたの譲渡に限るものとする。

前項第二号による場合には、確定申告書にその旨を記載しなければならない。

個人が、昭和四十四年一月一日から、施行日から起算して二年を経過する日までの間に、その有するに規定する土地等又は建物等(以下この項において「土地建物等」という。)の譲渡をした場合における及びの規定の適用については、次に定めるところによる。

昭和四十四年一月一日から施行日の前日までの間における土地建物等の譲渡による譲渡所得については、第一項第二号の規定にかかわらず、中「所得税法第三十三条第三項第一号」とあるのは「による改正前の」と、「同法第二十二条」とあるのは「所得税法第二十二条」とする。

施行日以後二年以内に譲渡をした土地建物等(施行日においてその譲渡があつたものとみなして所得税法の一部を改正する法律による改正前のの規定を適用した場合にの規定に該当することとなるものに限る。)のその譲渡による譲渡所得については、当該譲渡所得が(第一項第二号の規定により適用される場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当する場合であつても、当該譲渡所得は、の規定に該当しないものとみなす。

第一項第一号の規定により、又はの規定がなお効力を有するものとしてこれらの規定の適用を受ける場合には、都市計画法の施行の日以後においては、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

の規定によりの用途地域として指定されの用途地域に関する都市計画が定められ
の規定による都道府県知事の認可を受けたに規定する事業主が行なうに規定する住宅地造成事業の許可を受けて、主として住宅建設の用に供する目的で行なわれる一団の宅地の造成に関する事業(に規定する住宅地造成事業での規定による都道府県知事の認可を受けたに規定する事業主が行なうものを含む。)
又は
施行地区開発区域又は施行地区

第一項第二号の規定により又は、若しくはの規定の適用を受ける場合には、都市計画法の施行の日の前日までの間は、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

の用途地域に関する都市計画が定められの規定によりの用途地域として指定され
、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
の許可を受けて、主として住宅建設の用に供する目的で行なわれる一団の宅地の造成に関する事業の規定による都道府県知事の認可を受けたに規定する事業主が行なうに規定する住宅地造成事業
に規定するに規定する
開発区域施行地区
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