第八条(昭和四十四年分等の譲渡所得等の課税の特例)
個人が、昭和四十四年一月一日から同年十二月三十一日までの間に、その有する資産の譲渡をした場合には、当該譲渡に係る所得税については、その者の選択により、次の各号のいずれかによることができる。
新法第三十一条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十七条の四又は第三十八条の規定の適用を受けること。この場合において、新法第三十一条第一項中「昭和四十五年一月一日」とあるのは「昭和四十四年一月一日」と、「昭和四十五年分」とあるのは「昭和四十四年分、昭和四十五年分」と、新法第三十二条第一項中「昭和四十五年一月一日」とあるのは「昭和四十四年一月一日」と、「所得税法第三十三条第三項第一号」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十四号)による改正後の所得税法第三十三条第三項第一号の規定が適用されるものとした場合における同号」と、新法第三十七条及び第三十七条の四中「昭和四十五年一月一日」とあるのは「昭和四十四年一月一日」とするものとし、新法第三十四条の規定の適用については、都市計画法の施行後にされた同条の譲渡に限るものとする。
前項第二号による場合には、確定申告書にその旨を記載しなければならない。
個人が、昭和四十四年一月一日から、施行日から起算して二年を経過する日までの間に、その有する新法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等(以下この項において「土地建物等」という。)の譲渡をした場合における新法第三十一条及び第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
第一項第一号の規定により旧法第三十一条第一項第一号、第三十八条の三第一項第一号又は第三十八条の十三の規定がなお効力を有するものとしてこれらの規定の適用を受ける場合には、都市計画法の施行の日以後においては、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 旧法第三十一条第一項第一号 | 都市計画法(大正八年法律第三十六号) | 都市計画法(昭和四十三年法律第百号) |
| 旧法第三十八条の三第一項第一号 | 建築基準法第四十八条第一項の規定により同項の用途地域として指定され | 都市計画法第八条第一項第一号の用途地域に関する都市計画が定められ |
| 旧法第三十八条の十三第四項 | 住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第四条の規定による都道府県知事の認可を受けた同法第二条第三項に規定する事業主が行なう同条第二項に規定する住宅地造成事業 | 都市計画法第二十九条の許可を受けて、主として住宅建設の用に供する目的で行なわれる一団の宅地の造成に関する事業(都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第二条第二項に規定する住宅地造成事業で同法第四条の規定による都道府県知事の認可を受けた同法第二条第三項に規定する事業主が行なうものを含む。) |
| 住宅地造成事業に関する法律第二条第五項 | 都市計画法第四条第九項又は旧住宅地造成事業に関する法律第二条第五項 | |
| 施行地区 | 開発区域又は施行地区 |
第一項第二号の規定により新法第三十三条第一項第一号又は第三十四条の二第二項第一号、第三号若しくは第五号の規定の適用を受ける場合には、都市計画法の施行の日の前日までの間は、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 新法第三十三条第一項第一号 | 都市計画法(昭和四十三年法律第百号) | 都市計画法(大正八年法律第三十六号) |
| 新法第三十四条の二第二項第一号 | 都市計画法第八条第一項第一号の用途地域に関する都市計画が定められ | 建築基準法第四十八条第一項の規定により同項の用途地域として指定され |
| 新法第三十四条の二第二項第三号 | 都市計画法第五十六条第一項、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 | 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 |
| 新法第三十四条の二第二項第五号 | 都市計画法第二十九条の許可を受けて、主として住宅建設の用に供する目的で行なわれる一団の宅地の造成に関する事業 | 住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第四条の規定による都道府県知事の認可を受けた同法第二条第三項に規定する事業主が行なう同条第二項に規定する住宅地造成事業 |
| 都市計画法第四条第九項に規定する | 住宅地造成事業に関する法律第二条第五項に規定する | |
| 開発区域 | 施行地区 |