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1 条

第七条(個人の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、昭和四十五年一月一日以後に行なわれるこれらの規定に該当する資産の譲渡(の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。以下次条までにおいて同じ。)に係る所得税について適用する。

(において準用する場合を含む。)、若しくは、又は若しくはの規定の適用を受けた者については、、、又はの規定は、なおその効力を有する。

、若しくは、若しくは、、若しくは又はの規定の適用を受けた資産に係る、、又はに規定する代替資産等、取得財産又は買換資産については、なお従前の例による。

都市計画法の施行後においては、中「住宅地造成事業に関する法律」とあるのを「の規定によりなお従前の例によることとされる旧住宅地造成事業に関する法律」と読み替えた場合にの特定住宅地造成事業に該当する事業は、に規定する事業に該当するものとみなす。

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