1 条
第七条(個人の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
新法第三十三条から第三十三条の四まで及び第三十八条の規定は、昭和四十五年一月一日以後に行なわれるこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第三十三条第三項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。以下次条までにおいて同じ。)に係る所得税について適用する。
旧法第三十一条第二項(旧法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項若しくは第二項、第三十八条の三第二項又は第三十八条の六第一項若しくは第三項の規定の適用を受けた者については、旧法第三十三条の三、第三十六条第二項から第五項まで、第三十八条の四又は第三十八条の七の規定は、なおその効力を有する。
旧法第三十一条、第三十二条第一項若しくは第二項、第三十五条第一項若しくは第二項、第三十六条第一項、第三十八条の三第一項若しくは第二項又は第三十八条の六第一項から第三項までの規定の適用を受けた資産に係る旧法第三十四条、第三十七条、第三十八条の五又は第三十八条の八に規定する代替資産等、取得財産又は買換資産については、なお従前の例による。
都市計画法の施行後においては、旧法第三十八条の十三第四項中「住宅地造成事業に関する法律」とあるのを「都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧住宅地造成事業に関する法律」と読み替えた場合に同項の特定住宅地造成事業に該当する事業は、新法第三十四条の二第二項第五号に規定する事業に該当するものとみなす。
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