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第五条(個人の準備金等に関する経過措置)

附則第十二条第三項に規定する特定商工組合の組合員である個人が同項の交付金を受けた場合には、当該個人の当該交付を受けた日の属する年分の所得税に係るの規定の適用については、中「計算した金額」とあるのは、「計算した金額と租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)附則第五条第一項に規定する交付金として交付を受けた金額との合計額」とする。

に規定する個人が昭和四十四年一月一日から同年三月三十一日までの間にに規定する納付金を納付した場合については、なお従前の例による。

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