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7 条

第十一条(法人の減価償却等に関する経過措置)

の規定は、法人が昭和四十四年四月一日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設して事業の用に供したに規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作し、若しくは建設したに規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間にの規定により中小企業構造改善促進計画を実施することについて承認を受けたに規定する商工組合等の組合員のに規定する減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。ただし、当該商工組合等が、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律による改正後のの承認を受けた場合には、当該承認のあつた日を含む事業年度以後の各事業年度については、この限りでない。

前項に規定する商工組合等が同項ただし書に規定する承認を受けた場合におけるの規定の適用については、中「その事業年度開始の日」とあるのは、「による改正前のの承認のあつた日を含む事業年度開始の日」とする。

法人が、に掲げる場合に該当する場合における当該法人の昭和四十四年四月一日以後に開始する事業年度のに掲げる減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。

前項の規定の適用を受ける法人が、昭和四十四年四月一日以後に開始する事業年度について、の規定の適用を受ける場合には、中「若しくは」とあるのは、「、若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)附則第十一条第四項」とする。

第十二条(法人の準備金に関する経過措置)

に規定する特別指定商工組合の組合員である法人及びに規定する特定商工組合については、の規定は、昭和四十四年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。この場合において、昭和四十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度についてのの規定の適用については、中「昭和三十九年四月一日」とあるのは「昭和四十四年四月一日」と、「千分の十一」とあるのは「千分の十」とする。

に規定する特定商工組合が昭和四十四年三月三十一日を含む事業年度終了の日において有するの中小企業海外市場開拓準備金の金額の益金の額への算入については、の規定は、なおその効力を有する。

前項の特定商工組合が昭和四十四年三月三十一日を含む事業年度終了の日において有するの中小企業海外市場開拓準備金を当該事業年度終了の日後一年以内に取りくずして当該特定商工組合の組合員に対しに規定する各組合員の納付金の額に応じて交付した金額(以下この項において「交付金」という。)がある場合には、当該交付金を受けた当該組合員である法人の当該交付を受けた日を含む事業年度の所得に対する法人税に係るの規定の適用については、中「計算した金額」とあるのは、「計算した金額と租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)附則第十二条第三項に規定する交付金として交付を受けた金額との合計額」とする。

の規定は、に規定する法人が昭和四十四年四月一日以後にに規定する発電設備の取得のために支出する金額について適用する。

第十三条(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

の規定は、昭和四十四年四月一日以後の及びに規定する収入金額について適用し、同日前の及びに規定する収入金額については、なお従前の例による。

第十四条(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、昭和四十五年一月一日以後に行なわれるこれらの規定に該当する資産の譲渡(の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。次項及び第三項において同じ。)に係る法人税について適用する。

法人が昭和四十四年十二月三十一日以前にからまでの規定に該当する資産の譲渡をする場合における当該資産の譲渡に係る法人税については、これらの規定は、なおその効力を有する。

法人が昭和四十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間にする資産の譲渡に係る前項の規定によりその効力を有するものとされる及びの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

土地区画整理事業土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業
又は
ものに限る。)ものを除く。)又は(、及びにおいて準用する場合を含む。)に規定する清算金((、及びにおいて準用する場合を含む。)の規定により換地又は当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)
含む。)含むものとし、に規定する換地処分(以下及びにおいて「換地処分」という。)により土地等のみを取得する場合を除く。)
資産(以下資産(換地処分により取得した土地等を除く。以下
譲渡直前の帳簿価額譲渡直前の帳簿価額(換地処分により土地等を譲渡して土地等とともに清算金を取得した場合には、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額から当該取得した土地等の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)
その該当することとなつた資産その該当することとなつた資産(換地処分により土地等を譲渡して土地等又は土地等及び清算金を取得した場合には、当該譲渡した土地等の価額に対応する部分として政令で定める部分を除く。)
該当することとなつたもの該当することとなつたもの(換地処分により土地等を譲渡して土地等又は土地等及び清算金を取得した場合には、当該譲渡した土地等のうち当該取得した土地等の価額に対応する部分として政令で定める部分を除く。)

の規定は都市計画法の施行の日以後に、の規定は昭和四十四年四月一日以後にそれぞれ行なわれるこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用する。この場合において、法人が昭和四十四年四月一日から昭和四十五年十二月三十一日までの間にに掲げる資産を譲渡するときにおける又はの規定の適用については、これらの規定中「」とあるのは、「又はによる改正前の(改正法附則第十四条第七項の規定によりその効力を有するものとされる場合を含む。)」とする。

前項の場合において、の規定の適用を受けるときは、都市計画法の施行の日の前日までの間は、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

の用途地域に関する都市計画が定められの規定によりの用途地域として指定され
、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
の許可を受けて、主として住宅建設の用に供する目的で行なわれる一団の宅地の造成に関する事業の規定による都道府県知事の認可を受けたに規定する事業主が行なうに規定する住宅地造成事業
に規定するに規定する
開発区域施行地区

都市計画法の施行後においては、中「住宅地造成事業に関する法律」とあるのを「の規定によりなお従前の例によることとされる旧住宅地造成事業に関する法律」と読み替えた場合にの特定住宅地造成事業に該当する事業は、に規定する事業に該当するものとみなす。

法人が昭和四十五年三月三十一日以前に各号に掲げる資産のに規定する譲渡(に規定する交換による譲渡を含む。)をする場合における当該資産の当該譲渡に係る法人税については、からまでの規定は、なおその効力を有する。

第十五条(相続税及び贈与税に関する経過措置)

の規定は、昭和四十四年一月一日以後にに規定する権利を取得した場合における相続税又は贈与税について適用する。

第十六条(登録免許税に関する経過措置)

、及びの規定は、施行日の翌日以後の登記に係る登録免許税について適用する。

昭和四十四年三月三十一日以前に取得した住宅の用に供する家屋での規定に該当するものの所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第十七条(間接税の特例に関する経過措置)

施行日前に又はの規定により課した、又は課すべきであつた酒税又は物品税については、なお従前の例による。

この法律の施行の際、に規定する外航船等に現存する酒類又はの指定飲料若しくは第二種の指定物品で、又はの規定の適用を受けて当該外航船等に積み込まれたもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)は、それぞれ又はの規定の適用を受けてに規定する外航船等に積み込まれた酒類又はの指定物品とみなして、新法を適用する。

の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。

の規定は、昭和四十四年四月一日以後施行日の前日までに砂糖類の製造場から移出されたに規定する第一種甲類の砂糖についても適用する。

施行日前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税については、前項の規定の適用を受ける砂糖に係る砂糖消費税を除き、なお従前の例による。