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1 条

第四条(個人の減価償却等に関する経過措置)

昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間にの規定により中小企業構造改善促進計画を実施することについて承認を受けたに規定する商工組合等の組合員のに規定する減価償却資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。ただし、当該商工組合等が、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律による改正後のの承認を受けた場合には、当該承認のあつた日の属する年以後の各年においては、この限りでない。

前項に規定する商工組合等が同項ただし書に規定する承認を受けた場合におけるの規定の適用については、中「当該年の一月一日」とあるのは、「による改正前のの承認のあつた日の属する年の一月一日」とする。

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