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1 条

第三条(納税準備預金の利子の非課税等に関する経過措置)

の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべきの利子について適用し、同日前に支払うべき当該利子については、なお従前の例による。

昭和四十四年三月三十一日までの間に支払つた改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する利子については、なお従前の例による。

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