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1 条

第十七条(間接税の特例に関する経過措置)

施行日前に又はの規定により課した、又は課すべきであつた酒税又は物品税については、なお従前の例による。

この法律の施行の際、に規定する外航船等に現存する酒類又はの指定飲料若しくは第二種の指定物品で、又はの規定の適用を受けて当該外航船等に積み込まれたもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)は、それぞれ又はの規定の適用を受けてに規定する外航船等に積み込まれた酒類又はの指定物品とみなして、新法を適用する。

の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。

の規定は、昭和四十四年四月一日以後施行日の前日までに砂糖類の製造場から移出されたに規定する第一種甲類の砂糖についても適用する。

施行日前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税については、前項の規定の適用を受ける砂糖に係る砂糖消費税を除き、なお従前の例による。

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