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第十六条(登録免許税に関する経過措置)

、及びの規定は、施行日の翌日以後の登記に係る登録免許税について適用する。

昭和四十四年三月三十一日以前に取得した住宅の用に供する家屋での規定に該当するものの所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

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