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第十六条(登録免許税に関する経過措置)
新法第七十二条から第七十四条まで、第七十八条の二及び第七十九条から第八十条の二までの規定は、施行日の翌日以後の登記に係る登録免許税について適用する。
昭和四十四年三月三十一日以前に取得した住宅の用に供する家屋で旧法第七十三条の規定に該当するものの所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。