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1 条

第十二条(法人の準備金に関する経過措置)

に規定する特別指定商工組合の組合員である法人及びに規定する特定商工組合については、の規定は、昭和四十四年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。この場合において、昭和四十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度についてのの規定の適用については、中「昭和三十九年四月一日」とあるのは「昭和四十四年四月一日」と、「千分の十一」とあるのは「千分の十」とする。

に規定する特定商工組合が昭和四十四年三月三十一日を含む事業年度終了の日において有するの中小企業海外市場開拓準備金の金額の益金の額への算入については、の規定は、なおその効力を有する。

前項の特定商工組合が昭和四十四年三月三十一日を含む事業年度終了の日において有するの中小企業海外市場開拓準備金を当該事業年度終了の日後一年以内に取りくずして当該特定商工組合の組合員に対しに規定する各組合員の納付金の額に応じて交付した金額(以下この項において「交付金」という。)がある場合には、当該交付金を受けた当該組合員である法人の当該交付を受けた日を含む事業年度の所得に対する法人税に係るの規定の適用については、中「計算した金額」とあるのは、「計算した金額と租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)附則第十二条第三項に規定する交付金として交付を受けた金額との合計額」とする。

の規定は、に規定する法人が昭和四十四年四月一日以後にに規定する発電設備の取得のために支出する金額について適用する。

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