1 条
第十一条(法人の減価償却等に関する経過措置)
新法第四十三条の規定は、法人が昭和四十四年四月一日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作し、若しくは建設した旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に旧法第四十五条の二第一項の規定により中小企業構造改善促進計画を実施することについて承認を受けた同項に規定する商工組合等の組合員の同項に規定する減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。ただし、当該商工組合等が、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律による改正後の中小企業近代化促進法第五条の二第一項の承認を受けた場合には、当該承認のあつた日を含む事業年度以後の各事業年度については、この限りでない。
法人が、旧法第四十六条第一項第三号に掲げる場合に該当する場合における当該法人の昭和四十四年四月一日以後に開始する事業年度の同号に掲げる減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
前項の規定の適用を受ける法人が、昭和四十四年四月一日以後に開始する事業年度について、新法第四十六条の二第一項の規定の適用を受ける場合には、同項中「若しくは次条から第五十一条の二まで」とあるのは、「、次条から第五十一条の二まで若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)附則第十一条第四項」とする。
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