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1 条

第十一条(法人の減価償却等に関する経過措置)

の規定は、法人が昭和四十四年四月一日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設して事業の用に供したに規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作し、若しくは建設したに規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間にの規定により中小企業構造改善促進計画を実施することについて承認を受けたに規定する商工組合等の組合員のに規定する減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。ただし、当該商工組合等が、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律による改正後のの承認を受けた場合には、当該承認のあつた日を含む事業年度以後の各事業年度については、この限りでない。

前項に規定する商工組合等が同項ただし書に規定する承認を受けた場合におけるの規定の適用については、中「その事業年度開始の日」とあるのは、「による改正前のの承認のあつた日を含む事業年度開始の日」とする。

法人が、に掲げる場合に該当する場合における当該法人の昭和四十四年四月一日以後に開始する事業年度のに掲げる減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。

前項の規定の適用を受ける法人が、昭和四十四年四月一日以後に開始する事業年度について、の規定の適用を受ける場合には、中「若しくは」とあるのは、「、若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)附則第十一条第四項」とする。

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