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1 条

第九条(個人の利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過規定)

の規定は、昭和四十三年四月一日以後に発行されたに規定する利付外貨債の発行差金について適用し、同日前に発行された当該利付外貨債の発行差金については、なお従前の例による。

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