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1 条

第八条(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過規定)

の規定は、個人が昭和四十三年四月一日以後にする財産の贈与又は遺贈に係る所得税について適用し、同日前にした財産の贈与又は遺贈に係る所得税については、なお従前の例による。

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