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18 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第二条(所得税の特例に関する経過規定の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十三年分以後の所得税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(民間外貨債の利子に関する経過規定)

内国法人が昭和四十三年三月三十一日までに発行した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する外貨債につき非居住者又は外国法人に対して支払う利子については、なお従前の例による。

第四条(個人の税額控除に関する経過規定)

個人が、昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に、旧特定設備(に規定する特定設備をいう。次項において同じ。)のに規定する廃棄をした場合については、なお従前の例による。

個人が、旧特定設備で昭和四十二年八月三十一日以後にの規定の適用を新たに受けることができることとなつたもののうち政令で定める設備につき、昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に、に規定する廃棄をした場合には、中「昭和四十三年三月三十一日」とあるのは「昭和四十四年三月三十一日」と、「政令で定める設備」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十三号)附則第四条第二項に規定する政令で定める設備」として、の規定の例によるものとする。

第五条(個人の減価償却に関する経過規定)

個人がの規定を適用する場合において、に規定する総収入金額のうちにに規定する海外取引等による収入金額で新法の規定によりに掲げる取引に新たに該当することとなつたもの又はに掲げる取引によるものがあるときは、これらの取引による収入金額については、当該個人の昭和四十三年四月一日以後の当該取引による収入金額に限るものとする。

第六条(個人の準備金に関する経過規定)

個人の昭和四十三年分の事業所得の金額を計算する場合において、昭和四十二年十二月三十一日における価格変動準備金の金額と昭和四十三年十二月三十一日において各号の規定により計算した金額の合計額とのうちいずれか少ない金額(昭和四十三年分の事業所得に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について当該事業所得を昭和四十二年分以前の年分の事業所得とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)附則第四条第二項の規定の適用がある個人については、同項の規定の例により計算した金額)が、同日において各号の規定により計算した金額の合計額をこえる個人については、の規定にかかわらず、当該合計額にそのこえる金額を加算した金額を、各号の規定により計算した金額の合計額とする。この場合において、中「後入先出法」とあるのは、「後入先出法若しくはこれに準ずる評価方法」とする。

前項の規定の適用を受けた個人の各号の規定により計算した金額の合計額が前年十二月三十一日における価格変動準備金の金額をこえることとなる最初の年の前年までの各年(昭和四十七年までの各年に限る。)においては、の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額を各号の規定により計算した金額の合計額とする。

その年十二月三十一日において各号の規定により計算した金額の合計額

前年十二月三十一日における価格変動準備金の金額から同日において各号の規定により計算した金額の合計額と前号に掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額

第七条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)

の規定は、昭和四十三年四月一日以後の又はに規定する収入金額について適用し、同日前の又はに規定する収入金額については、なお従前の例による。

第八条(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過規定)

の規定は、個人が昭和四十三年四月一日以後にする財産の贈与又は遺贈に係る所得税について適用し、同日前にした財産の贈与又は遺贈に係る所得税については、なお従前の例による。

第九条(個人の利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過規定)

の規定は、昭和四十三年四月一日以後に発行されたに規定する利付外貨債の発行差金について適用し、同日前に発行された当該利付外貨債の発行差金については、なお従前の例による。

第十条(法人税の特例に関する経過規定の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十一条(法人の税額控除に関する経過規定)

法人が、昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に、旧特定設備(に規定する特定設備をいう。次項において同じ。)のに規定する廃棄をした場合については、なお従前の例による。

法人が、旧特定設備で昭和四十二年八月三十一日以後にの規定の適用を新たに受けることができることとなつたもののうち政令で定める設備につき、昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に、に規定する廃棄をした場合には、中「昭和四十三年三月三十一日」とあるのは「昭和四十四年三月三十一日」と、「政令で定める設備」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十三号)附則第十一条第二項に規定する政令で定める設備」として、の規定の例によるものとする。

の規定は、法人が昭和四十三年四月一日以後に行なつたに規定する特定合併について適用し、法人が同日前に行なつたに規定する特定合併については、なお従前の例による。

昭和四十三年四月一日前にに規定する特定合併を行なつた法人で、同日以後にに規定する特定合併を行なつたもののこれらの規定により法人税の額から控除される金額の計算については、前項の規定にかかわらず、政令で定める。

第十二条(法人の減価償却に関する経過規定)

の規定は、法人が昭和四十三年四月一日以後に取得し、又は製作して事業の用に供したに規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作したに規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

法人がの規定を適用する場合において、に規定する総収入金額のうちにに規定する海外取引等による収入金額で新法の規定によりに掲げる取引に新たに該当することとなつたもの又はに掲げる取引によるものがあるときは、これらの取引による収入金額については、当該法人の昭和四十三年四月一日以後の当該取引による収入金額に限るものとする。

法人が、昭和四十三年四月一日前に開始した事業年度において、又はに規定する減価償却資産についてこれらの規定の適用を受ける場合には、、、及びの、又はに関する部分の規定は、当該事業年度から適用する。

第十三条(法人の準備金に関する経過規定)

昭和四十三年四月一日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)において、改正事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十五号)附則第十条第一項の規定の適用を受けるものを除く。次項において同じ。)と改正事業年度終了の日において各号の規定により計算した金額の合計額とのうちいずれか少ない金額(改正事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について改正事業年度を昭和四十三年四月一日前に開始した事業年度とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)附則第十二条第二項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)が、改正事業年度終了の日において各号の規定により計算した金額の合計額をこえる法人については、の規定にかかわらず、当該合計額にそのこえる金額を加算した金額を、各号の規定により計算した金額の合計額とする。この場合において、中「後入先出法」とあるのは、「後入先出法若しくはこれに準ずる評価方法」とする。

前項の規定の適用を受けた法人の各号の規定により計算した金額の合計額が当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額をこえることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(昭和四十八年四月一日前に開始する事業年度に限る。)においては、の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額を各号の規定により計算した金額の合計額とする。

当該事業年度終了の日において各号の規定により計算した金額の合計額

当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額から同日において各号の規定により計算した金額の合計額と前号に掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額

の規定は、に規定する内国法人が昭和四十三年四月一日以後にに規定する特定株式等を取得する場合について適用し、同日前に当該特定株式等を取得した場合については、なお従前の例による。

に規定する特定電子計算機貸付会社との間にに規定する政令で定める特約を締結している法人の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度については、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十五号)附則第十二条第一項の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有することとされるによる改正前のの規定は、適用しない。

第十四条(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)

の規定は、昭和四十三年四月一日以後の又はに規定する収入金額について適用し、同日前の又はに規定する収入金額については、なお従前の例による。

第十五条(法人の新鉱床探鉱費の特別控除に関する経過規定)

法人の昭和四十三年四月一日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度におけるの規定の適用については、中「昭和四十三年三月三十一日まで」とあるのは、「昭和四十三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日まで」とする。

第十六条(法人の利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過規定)

の規定は、昭和四十三年四月一日以後に発行されたに規定する利付外貨債の発行差金について適用し、同日前に発行された当該利付外貨債の発行差金については、なお従前の例による。

第十七条(法人の申告要件の緩和等に関する経過規定)

、、、、及びの規定は、法人の昭和四十三年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十八条(登録免許税に関する経過措置)

次に掲げる登記で昭和四十四年三月三十一日までに受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する農業生産法人が、昭和三十八年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に、その出資者から出資を受けたに規定する土地又は土地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記

に規定する事業協同組合等の組合員又は所属員たる中小企業者が、昭和四十年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に、当該事業協同組合等から取得したに規定する土地の所有権の移転の登記

昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に合併をした法人がその合併により取得したに規定する不動産の権利又は船舶の所有権の移転の登記

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