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第十八条(登録免許税に関する経過措置)

次に掲げる登記で昭和四十四年三月三十一日までに受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する農業生産法人が、昭和三十八年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に、その出資者から出資を受けたに規定する土地又は土地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記

に規定する事業協同組合等の組合員又は所属員たる中小企業者が、昭和四十年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に、当該事業協同組合等から取得したに規定する土地の所有権の移転の登記

昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に合併をした法人がその合併により取得したに規定する不動産の権利又は船舶の所有権の移転の登記

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