1 条
第十八条(登録免許税に関する経過措置)
次に掲げる登記で昭和四十四年三月三十一日までに受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧法第七十七条の三に規定する農業生産法人が、昭和三十八年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に、その出資者から出資を受けた同条に規定する土地又は土地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記
旧法第七十八条の三に規定する事業協同組合等の組合員又は所属員たる中小企業者が、昭和四十年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に、当該事業協同組合等から取得した同条に規定する土地の所有権の移転の登記
昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に合併をした法人がその合併により取得した旧法第八十一条の三第二項に規定する不動産の権利又は船舶の所有権の移転の登記
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。