1 条
第十七条(法人の申告要件の緩和等に関する経過規定)
新法第四十七条、第六十一条、第六十四条から第六十五条の五まで、第六十五条の七から第六十六条まで、第六十六条の十一及び第六十七条の三の規定は、法人の昭和四十三年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。