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1 条

第十二条(法人の減価償却に関する経過規定)

の規定は、法人が昭和四十三年四月一日以後に取得し、又は製作して事業の用に供したに規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作したに規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

法人がの規定を適用する場合において、に規定する総収入金額のうちにに規定する海外取引等による収入金額で新法の規定によりに掲げる取引に新たに該当することとなつたもの又はに掲げる取引によるものがあるときは、これらの取引による収入金額については、当該法人の昭和四十三年四月一日以後の当該取引による収入金額に限るものとする。

法人が、昭和四十三年四月一日前に開始した事業年度において、又はに規定する減価償却資産についてこれらの規定の適用を受ける場合には、、、及びの、又はに関する部分の規定は、当該事業年度から適用する。

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