検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十一条(法人の税額控除に関する経過規定)

法人が、昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に、旧特定設備(に規定する特定設備をいう。次項において同じ。)のに規定する廃棄をした場合については、なお従前の例による。

法人が、旧特定設備で昭和四十二年八月三十一日以後にの規定の適用を新たに受けることができることとなつたもののうち政令で定める設備につき、昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に、に規定する廃棄をした場合には、中「昭和四十三年三月三十一日」とあるのは「昭和四十四年三月三十一日」と、「政令で定める設備」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十三号)附則第十一条第二項に規定する政令で定める設備」として、の規定の例によるものとする。

の規定は、法人が昭和四十三年四月一日以後に行なつたに規定する特定合併について適用し、法人が同日前に行なつたに規定する特定合併については、なお従前の例による。

昭和四十三年四月一日前にに規定する特定合併を行なつた法人で、同日以後にに規定する特定合併を行なつたもののこれらの規定により法人税の額から控除される金額の計算については、前項の規定にかかわらず、政令で定める。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー