1 条
第十一条(法人の税額控除に関する経過規定)
法人が、昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に、旧特定設備(旧法第四十二条の四第一項に規定する特定設備をいう。次項において同じ。)の同条第一項に規定する廃棄をした場合については、なお従前の例による。
法人が、旧特定設備で昭和四十二年八月三十一日以後に旧法第四十二条の四第一項の規定の適用を新たに受けることができることとなつたもののうち政令で定める設備につき、昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に、同項に規定する廃棄をした場合には、同項中「昭和四十三年三月三十一日」とあるのは「昭和四十四年三月三十一日」と、「政令で定める設備」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十三号)附則第十一条第二項に規定する政令で定める設備」として、同条の規定の例によるものとする。
新法第四十二条の五の規定は、法人が昭和四十三年四月一日以後に行なつた同条第一項に規定する特定合併について適用し、法人が同日前に行なつた旧法第四十二条の五第一項に規定する特定合併については、なお従前の例による。
昭和四十三年四月一日前に旧法第四十二条の五第一項に規定する特定合併を行なつた法人で、同日以後に新法第四十二条の五第一項に規定する特定合併を行なつたもののこれらの規定により法人税の額から控除される金額の計算については、前項の規定にかかわらず、政令で定める。
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