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第十四条(贈与税及び相続税に関する経過規定)
新法第七十条の四及び第七十条の五の規定は、昭和四十一年一月一日以後にこれらの規定に該当する事実が生じた場合における贈与税又は相続税について適用し、同日前に旧法第七十条の四及び第七十条の五の規定に該当する事実が生じた場合における贈与税又は相続税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。