1 条
第十三条(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過規定)
新法第六十六条の三の規定は、法人が施行日以後にされた新法第六十六条の二第一項各号に規定する承認、認定、勧告又は認可に係る合併をした場合における法人税について適用し、同日前にされた旧法第六十六条の二第一項各号に規定する承認、認定、勧告又は認可に係る合併をした場合における法人税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。