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第十五条(登録税に関する経過規定)

の規定は、施行日以後にに規定する出資の払戻し(解散による残余財産の分配を含む。)として取得する土地又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借権の取得の登記に係る登録税について適用する。

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