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第十五条(登録税に関する経過規定)
新法第七十五条の二第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する出資の払戻し(解散による残余財産の分配を含む。)として取得する土地又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借権の取得の登記に係る登録税について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。