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1 条

第十二条(法人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)

の規定は、に規定する新規重要物産につきに規定する政令で定める期間内にその製造若しくは採掘の事業を開始し、又はその設備を増設した法人のの規定による法人税の免除については、なおその効力を有する。

法人の施行日以後に終了する事業年度において前項の規定によりその効力を有するものとされるの規定の適用を受ける法人に係るの規定の適用については、中「指定期間内の収入金額」とあるのは、「指定期間内の収入金額(の規定によりその効力を有するものとされるによる改正前のの規定の適用に係るものを除く。以下において同じ。)」とする。

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