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1 条

第六条(個人の減価償却に関する経過規定)

昭和四十年分の所得税についての及びの規定の適用については、中「又は」とあるのは「若しくは又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第三十二号)附則第六条第三項」と、中「又は」とあるのは「若しくは又はからまで」と、「、」とあるのは「、所得税法」とする。

の規定は、個人の施行日以後のに規定する収入金額でに規定する海外取引等によるものについて適用し、同日前のに規定する収入金額でに規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得し、又は製作したに規定する探鉱用機械設備をに規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。

個人が施行日前に支出したに規定する支出金額の必要な経費への算入については、なお従前の例による。

個人のに規定する指定期間内の各年の金属鉱業等に係る鉱業権の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。

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