1 条
第五条(配当所得に関する経過規定)
施行日前に支払を受けるべきであつた配当所得については、新法第八条の四第一項又は第三項の規定の適用に係る場合を除き、なお従前の例による。
旧法第八条の二第一項に規定する昭和三十九年四月一日以後に設定(追加設定を含む。)をされた証券投資信託の収益でその計算期間が一年以上であるものの分配に係る配当所得の金額のうち同日から昭和四十年三月三十一日までの間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。