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1 条

第五条(配当所得に関する経過規定)

施行日前に支払を受けるべきであつた配当所得については、又はの規定の適用に係る場合を除き、なお従前の例による。

に規定する昭和三十九年四月一日以後に設定(追加設定を含む。)をされた証券投資信託の収益でその計算期間が一年以上であるものの分配に係る配当所得の金額のうち同日から昭和四十年三月三十一日までの間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額については、なお従前の例による。

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