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第十三条(法人の海外市場開拓準備金に関する経過規定)

法人の施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度に係るに規定する基準年度の総収入金額のうちにこの法律によるの規定の改正により同日以後に規定する海外取引に該当しないこととなつた取引による収入金額がある場合におけるの規定の適用については、中「以下及び」とあるのは「又はに掲げる取引を含む。以下」と、「金額の合計額に、当該事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを」とあるのは「金額のうち、当該法人の収入金額で又はに掲げる取引によるものに係る金額に当該事業年度開始の日から昭和四十年三月三十一日までの期間の月数を乗じて計算した金額と、当該法人の収入金額で又はに掲げる取引によるもの以外のものに係る金額に当該事業年度の指定期間の月数を乗じて計算した金額との合計額を」とする。

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