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1 条

第十二条(法人の減価償却に関する経過規定)

の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供したに規定する合理化機械等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作したに規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合における当該合理化機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度についての及びの規定の適用については、中「又は」とあるのは「若しくは又は」と、中「又は」とあるのは「若しくは又はからまで」とする。

の規定は、法人の施行日以後のに規定する収入金額でに規定する海外取引等によるものについて適用し、同日前のに規定する収入金額でに規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得し、又は製作したに規定する探鉱用機械設備をに規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

法人が施行日前に支出したに規定する支出金額の損金算入については、なお従前の例による。

法人のに規定する当該事業年度の期間のうち指定期間の金属鉱業等に係る鉱業権の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

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