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1 条

第六条(個人の輸出所得の特別控除額の特例に関する経過規定)

個人のに規定する指定期間内の日の属する各年の当該指定期間内の輸出取引による収入金額の合計額が、に規定する基準輸出金額に当該個人がその年中において事業を営んでいた期間内の当該指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をこえる場合その他当該個人がに規定する政令で定める場合に該当する場合における当該個人のその年の指定期間内の輸出取引については、の規定は、なおその効力を有する。

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