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1 条

第二十四条(輸出の証明がされない場合等の償却範囲額の増減に関する経過規定)

各号に規定する法人が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合におけるその該当することとなつた日を含む事業年度終了の日において当該法人の有するに規定する固定資産に係る当該事業年度の償却範囲額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、前条第一項後段の規定を準用する。

前項の規定によりその効力を有するものとされるの規定の適用を受ける固定資産で、の規定の適用を受けるものに対するの規定の適用については、中「まで」とあるのは「まで」と、「の規定」とあるのは「改正法附則第二十四条第一項の規定によりその効力を有するものとされるによる改正前のの規定」と、「償却範囲額(及びに基づく命令の規定に定める償却不足額があるときは、当該償却不足額に相当する金額を控除した金額。以下において同じ。)と当該償却範囲額(当該固定資産についての規定の適用を受けるときは、に規定する三分の一に相当する金額を控除した金額)に基準海外取引割合を乗じて計算した金額との合計額(その控除した償却不足額に相当する金額があるときは、当該金額を加算した金額)」とあるのは「償却範囲額と当該固定資産について及びの規定を適用しないで計算した場合の償却範囲額(及びに基づく命令の規定に定める償却不足額があるときは、当該償却不足額に相当する金額を控除した金額)に基準海外取引割合を乗じて計算した金額との合計額」とする。

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