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第二十三条(輸出取引がある場合の法人の特別償却に関する経過規定)

法人のに規定する指定期間内の日を含む各事業年度の当該指定期間内の輸出取引及び技術輸出取引による収入金額の合計額がに規定する指定期間に係る基準輸出金額をこえ、かつ、当該事業年度のに規定する輸出金額割合がに規定する基準輸出金額割合をこえる場合その他当該法人がに規定する政令で定める場合に該当する場合におけるに規定する固定資産に係る当該事業年度の償却範囲額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税に対するの規定の適用については、中「」とあるのは、「又は改正法による改正後の若しくは」とする。

前項の規定によりその効力を有するものとされるの規定の適用を受ける固定資産で、の規定の適用を受けるものに対するの規定の適用については、中「まで」とあるのは「まで」と、「の規定」とあるのは「改正法附則第二十三条第一項の規定によりその効力を有するものとされるによる改正前のの規定」と、「三分の一に相当する金額」とあるのは「割合を乗じて計算した金額」とする。

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