第十四条(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過規定)
新法第四十二条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度又は施行日前に開始し、昭和三十九年九月三十日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。ただし、同日前に開始し、同年九月三十日以後に終了する事業年度分の法人税に対する同条の規定の適用については、同条第一項中「百分の十九」とあるのは「百分の十九・五」と、「百分の二十二」とあるのは「百分の二十三」と、「百分の二十六」とあるのは「百分の二十七」とする。
第十五条(法人の減価償却に関する経過規定)
新法第四十三条の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合における当該合理化機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得し、又は製作した旧法第四十四条第一項に規定する承認を受けた機械設備等又は同条第二項に規定する開発研究機械等をこれらの規定に規定する試験研究又は開発研究の用に供した場合における当該機械設備等又は開発研究機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
新法第四十八条の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して同条第一項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した同項に規定する探鉱用機械設備の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第四十八条第一項に規定する探鉱用機械設備を同項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
新法第五十二条の規定は、法人が施行日以後に支出した支出金について適用し、同日前に支出した支出金については、なお従前の例による。
第十七条(法人の輸出所得の特別控除額の特例に関する経過規定)
法人の旧法第五十五条の二第一項に規定する指定期間内の日を含む各事業年度の当該指定期間内の輸出取引による収入金額の合計額が同項に規定する指定期間に係る基準輸出金額をこえる場合その他当該法人が同項に規定する政令で定める場合に該当する場合における当該事業年度の指定期間内の輸出取引については、同条の規定は、なおその効力を有する。
第十九条(輸出の証明がされない場合の益金算入に関する経過規定)
法人の施行日前における旧法第五十五条第一項第三号若しくは第五号から第九号までに掲げる取引又は旧法第五十五条の三第一項に規定する間接技術輸出取引に関し、旧法第五十五条第一項、第五十五条の二第一項又は第五十五条の三第一項の規定により損金に算入した金額のうち旧法第五十六条に規定する証明がされなかつた物品又は旧法第五十五条第一項第一号に規定する工業所有権等の取引に係るものの益金算入については、旧法第五十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税に対する同条第三項の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の二十」とする。
第二十条(基準輸出金額が減少した場合の更正の請求に関する経過規定)
旧法第五十六条の二第一項に規定する法人について同項に規定する事由が生じた場合における更正の請求については、同条の規定は、なおその効力を有する。
第二十一条(輸出取引となつた場合の法人の輸出所得の特別控除に関する経過規定)
法人が施行日前にした旧法第五十七条第一項各号に掲げる取引について同項に規定する証明がされた場合における当該取引については、同項から同条第四項までの規定は、なおその効力を有する。
施行日前に旧法第五十五条第三項(旧法第五十五条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により輸出取引に含まれないものとされた取引若しくは当該取引に係る輸出又は技術輸出取引に含まれないものとされた取引について、その対価として旧法第五十七条第五項に規定する対外支払手段による支払があり、かつ、同項に規定する証明があつた場合であつて、当該取引について旧法第五十五条第一項、第五十五条の二第一項又は第五十五条の三第一項の規定の適用があるべき場合における当該取引に係る旧法第五十七条第五項に規定する損金に算入されるべき金額に相当する金額の損金算入については、同項の規定は、なおその効力を有する。
第二十二条(基準輸出金額が増加した場合の益金算入に関する経過規定)
旧法第五十七条の二第一項に規定する法人について同項に規定する事由が生じた場合における同項に規定する控除した金額の益金算入については、同条の規定は、なおその効力を有する。
第二十三条(輸出取引がある場合の法人の特別償却に関する経過規定)
法人の旧法第五十五条の二第一項に規定する指定期間内の日を含む各事業年度の当該指定期間内の輸出取引及び技術輸出取引による収入金額の合計額が旧法第五十七条の三第一項に規定する指定期間に係る基準輸出金額をこえ、かつ、当該事業年度の同項に規定する輸出金額割合が同項に規定する基準輸出金額割合をこえる場合その他当該法人が同項に規定する政令で定める場合に該当する場合における同項に規定する固定資産に係る当該事業年度の償却範囲額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税に対する同条の規定の適用については、同条第一項中「第四十三条から第五十一条まで」とあるのは、「第四十三条から第五十一条まで又は改正法による改正後の租税特別措置法第四十三条から第四十六条まで若しくは第四十七条から第五十一条まで」とする。
前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十七条の三第一項の規定の適用を受ける固定資産で、新法第四十六条の二第一項の規定の適用を受けるものに対する同項の規定の適用については、同項中「第四十五条まで」とあるのは「前条まで」と、「前条の規定」とあるのは「改正法附則第二十三条第一項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十七条の三の規定」と、「三分の一に相当する金額」とあるのは「割合を乗じて計算した金額」とする。
第二十四条(輸出の証明がされない場合等の償却範囲額の増減に関する経過規定)
旧法第五十七条の四第一項各号に規定する法人が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合におけるその該当することとなつた日を含む事業年度終了の日において当該法人の有する同項に規定する固定資産に係る当該事業年度の償却範囲額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、前条第一項後段の規定を準用する。
前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十七条の四第一項の規定の適用を受ける固定資産で、新法第四十六条の二の規定の適用を受けるものに対する同項の規定の適用については、同項中「第四十五条まで」とあるのは「前条まで」と、「前条の規定」とあるのは「改正法附則第二十四条第一項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十七条の四の規定」と、「償却範囲額(同法及び同法に基づく命令の規定に定める償却不足額があるときは、当該償却不足額に相当する金額を控除した金額。以下この項において同じ。)と当該償却範囲額(当該固定資産について同条の規定の適用を受けるときは、同条第一項に規定する三分の一に相当する金額を控除した金額)に基準海外取引割合を乗じて計算した金額との合計額(その控除した償却不足額に相当する金額があるときは、当該金額を加算した金額)」とあるのは「償却範囲額と当該固定資産について同法第五十七条の三及び第五十七条の四の規定を適用しないで計算した場合の償却範囲額(法人税法及び同法に基づく命令の規定に定める償却不足額があるときは、当該償却不足額に相当する金額を控除した金額)に基準海外取引割合を乗じて計算した金額との合計額」とする。
第二十六条(合併等の場合の法人税の課税の特例に関する経過規定)
新法第六十六条の三の規定は、法人が施行日以後に新法第六十六条の二第一項の合併をした場合における法人税について適用し、同日前に旧法第六十六条の二第一項の合併をした場合における法人税については、なお従前の例による。
第二十七条(登録税に関する経過規定)
新法第七十七条、第七十七条の二、第七十九条及び第八十条の二の規定は、施行日以後の登記に係る登録税について適用し、同日前の登記に係る登録税については、なお従前の例による。