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11 条

第十四条(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過規定)

の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度又は施行日前に開始し、昭和三十九年九月三十日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。ただし、同日前に開始し、同年九月三十日以後に終了する事業年度分の法人税に対するの規定の適用については、中「百分の十九」とあるのは「百分の十九・五」と、「百分の二十二」とあるのは「百分の二十三」と、「百分の二十六」とあるのは「百分の二十七」とする。

第十五条(法人の減価償却に関する経過規定)

の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供したに規定する合理化機械等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作したに規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合における当該合理化機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得し、又は製作したに規定する承認を受けた機械設備等又はに規定する開発研究機械等をこれらの規定に規定する試験研究又は開発研究の用に供した場合における当該機械設備等又は開発研究機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作してに規定する新鉱床の探鉱の用に供したに規定する探鉱用機械設備の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作したに規定する探鉱用機械設備をに規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に支出した支出金について適用し、同日前に支出した支出金については、なお従前の例による。

第十七条(法人の輸出所得の特別控除額の特例に関する経過規定)

法人のに規定する指定期間内の日を含む各事業年度の当該指定期間内の輸出取引による収入金額の合計額がに規定する指定期間に係る基準輸出金額をこえる場合その他当該法人がに規定する政令で定める場合に該当する場合における当該事業年度の指定期間内の輸出取引については、の規定は、なおその効力を有する。

第十九条(輸出の証明がされない場合の益金算入に関する経過規定)

法人の施行日前における若しくはに掲げる取引又はに規定する間接技術輸出取引に関し、、又はの規定により損金に算入した金額のうちに規定する証明がされなかつた物品又はに規定する工業所有権等の取引に係るものの益金算入については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税に対するの規定の適用については、中「百分の十五」とあるのは、「百分の二十」とする。

第二十条(基準輸出金額が減少した場合の更正の請求に関する経過規定)

に規定する法人についてに規定する事由が生じた場合における更正の請求については、の規定は、なおその効力を有する。

第二十一条(輸出取引となつた場合の法人の輸出所得の特別控除に関する経過規定)

法人が施行日前にした各号に掲げる取引についてに規定する証明がされた場合における当該取引については、の規定は、なおその効力を有する。

施行日前に(において準用する場合を含む。)の規定により輸出取引に含まれないものとされた取引若しくは当該取引に係る輸出又は技術輸出取引に含まれないものとされた取引について、その対価としてに規定する対外支払手段による支払があり、かつ、に規定する証明があつた場合であつて、当該取引について、又はの規定の適用があるべき場合における当該取引に係るに規定する損金に算入されるべき金額に相当する金額の損金算入については、の規定は、なおその効力を有する。

第二十二条(基準輸出金額が増加した場合の益金算入に関する経過規定)

に規定する法人についてに規定する事由が生じた場合におけるに規定する控除した金額の益金算入については、の規定は、なおその効力を有する。

第二十三条(輸出取引がある場合の法人の特別償却に関する経過規定)

法人のに規定する指定期間内の日を含む各事業年度の当該指定期間内の輸出取引及び技術輸出取引による収入金額の合計額がに規定する指定期間に係る基準輸出金額をこえ、かつ、当該事業年度のに規定する輸出金額割合がに規定する基準輸出金額割合をこえる場合その他当該法人がに規定する政令で定める場合に該当する場合におけるに規定する固定資産に係る当該事業年度の償却範囲額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税に対するの規定の適用については、中「」とあるのは、「又は改正法による改正後の若しくは」とする。

前項の規定によりその効力を有するものとされるの規定の適用を受ける固定資産で、の規定の適用を受けるものに対するの規定の適用については、中「まで」とあるのは「まで」と、「の規定」とあるのは「改正法附則第二十三条第一項の規定によりその効力を有するものとされるによる改正前のの規定」と、「三分の一に相当する金額」とあるのは「割合を乗じて計算した金額」とする。

第二十四条(輸出の証明がされない場合等の償却範囲額の増減に関する経過規定)

各号に規定する法人が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合におけるその該当することとなつた日を含む事業年度終了の日において当該法人の有するに規定する固定資産に係る当該事業年度の償却範囲額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、前条第一項後段の規定を準用する。

前項の規定によりその効力を有するものとされるの規定の適用を受ける固定資産で、の規定の適用を受けるものに対するの規定の適用については、中「まで」とあるのは「まで」と、「の規定」とあるのは「改正法附則第二十四条第一項の規定によりその効力を有するものとされるによる改正前のの規定」と、「償却範囲額(及びに基づく命令の規定に定める償却不足額があるときは、当該償却不足額に相当する金額を控除した金額。以下において同じ。)と当該償却範囲額(当該固定資産についての規定の適用を受けるときは、に規定する三分の一に相当する金額を控除した金額)に基準海外取引割合を乗じて計算した金額との合計額(その控除した償却不足額に相当する金額があるときは、当該金額を加算した金額)」とあるのは「償却範囲額と当該固定資産について及びの規定を適用しないで計算した場合の償却範囲額(及びに基づく命令の規定に定める償却不足額があるときは、当該償却不足額に相当する金額を控除した金額)に基準海外取引割合を乗じて計算した金額との合計額」とする。

第二十六条(合併等の場合の法人税の課税の特例に関する経過規定)

の規定は、法人が施行日以後にの合併をした場合における法人税について適用し、同日前にの合併をした場合における法人税については、なお従前の例による。

第二十七条(登録税に関する経過規定)

、、及びの規定は、施行日以後の登記に係る登録税について適用し、同日前の登記に係る登録税については、なお従前の例による。