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第十七条(法人の輸出所得の特別控除額の特例に関する経過規定)

法人のに規定する指定期間内の日を含む各事業年度の当該指定期間内の輸出取引による収入金額の合計額がに規定する指定期間に係る基準輸出金額をこえる場合その他当該法人がに規定する政令で定める場合に該当する場合における当該事業年度の指定期間内の輸出取引については、の規定は、なおその効力を有する。

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