1 条
第十九条(輸出の証明がされない場合の益金算入に関する経過規定)
法人の施行日前における旧法第五十五条第一項第三号若しくは第五号から第九号までに掲げる取引又は旧法第五十五条の三第一項に規定する間接技術輸出取引に関し、旧法第五十五条第一項、第五十五条の二第一項又は第五十五条の三第一項の規定により損金に算入した金額のうち旧法第五十六条に規定する証明がされなかつた物品又は旧法第五十五条第一項第一号に規定する工業所有権等の取引に係るものの益金算入については、旧法第五十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税に対する同条第三項の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の二十」とする。
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