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第十九条(輸出の証明がされない場合の益金算入に関する経過規定)

法人の施行日前における若しくはに掲げる取引又はに規定する間接技術輸出取引に関し、、又はの規定により損金に算入した金額のうちに規定する証明がされなかつた物品又はに規定する工業所有権等の取引に係るものの益金算入については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税に対するの規定の適用については、中「百分の十五」とあるのは、「百分の二十」とする。

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