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第十五条(法人の減価償却に関する経過規定)

の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供したに規定する合理化機械等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作したに規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合における当該合理化機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得し、又は製作したに規定する承認を受けた機械設備等又はに規定する開発研究機械等をこれらの規定に規定する試験研究又は開発研究の用に供した場合における当該機械設備等又は開発研究機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作してに規定する新鉱床の探鉱の用に供したに規定する探鉱用機械設備の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作したに規定する探鉱用機械設備をに規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に支出した支出金について適用し、同日前に支出した支出金については、なお従前の例による。

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