1 条
第十一条(輸出の証明がされない場合等の減価償却費の額の増減に関する経過規定)
旧法第二十三条の三第一項各号に規定する個人が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合におけるその該当することとなつた日の属する年の十二月三十一日において当該個人の有する同項に規定する固定資産に係るその年の減価償却費として必要な経費に算入する金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、前条第一項後段の規定を準用する。
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