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1 条

第十一条(輸出の証明がされない場合等の減価償却費の額の増減に関する経過規定)

各号に規定する個人が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合におけるその該当することとなつた日の属する年の十二月三十一日において当該個人の有するに規定する固定資産に係るその年の減価償却費として必要な経費に算入する金額については、の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、前条第一項後段の規定を準用する。

前条第二項の規定は、前項の規定によりその効力を有するものとされるの規定の適用を受ける固定資産で、の規定の適用を受けるものに対し及びの規定を適用する場合について準用する。この場合において、前条第二項中「附則第十条第一項」とあるのは「附則第十一条第一項」と、「改正前の」とあるのは「改正前の」と、「算入することができる減価償却費の限度額」とあるのは「算入される減価償却費の額」と読み替えるものとする。

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