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1 条

第十一条(法人の減価償却に関する経過規定)

の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供したに規定する合理化機械等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作して事業の用に供したに規定する重要機械等、に規定する合理化機械等又はに規定する協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

法人が、施行日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していないに規定する重要機械等(同日前にに規定する政令で定める期間が満了したものを除く。)、に規定する合理化機械等(同日前にに規定する政令で定める期間が満了したものを除く。)又はに規定する協同事業用機械等(に規定する法人で同日以後にに規定する直前事業年度終了の日が到来するものに係るものに限る。)を施行日から六月以内にその用に供した場合における当該重要機械等、合理化機械等又は協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、、又はの規定は、なおその効力を有する。

及び(の規定に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にの規定による承認を受けるための申請を行ない、当該承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に当該承認を受けるための申請を行なつた場合における当該承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後にの規定による承認を受けるための申請を行ない、当該承認を受けた機械設備等につきに規定する証明を受けた場合における当該機械設備等の償却範囲額の計算について適用し、法人が、同日前に当該承認を受けるための申請を行なつた場合であつて、当該承認を受けた機械設備等につき当該証明を受けた場合における当該機械設備等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

に規定する法人がに規定する期間内に取得してその事業の用に供したに規定する通気坑道又は排水坑道で、第二項の規定によりその効力を有するものとされる又はの規定の適用を受けるものに対するの規定の適用については、中「」とあるのは、「又はの規定によりその効力を有するものとされるの規定による改正前の若しくは」とする。

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