第十一条(法人の減価償却に関する経過規定)
新法第四十三条の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作して事業の用に供した旧法第四十二条第一項に規定する重要機械等、旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等又は旧法第四十五条第一項に規定する協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
法人が、施行日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない旧法第四十二条第一項に規定する重要機械等(同日前に同項に規定する政令で定める期間が満了したものを除く。)、旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等(同日前に同項に規定する政令で定める期間が満了したものを除く。)又は旧法第四十五条第一項に規定する協同事業用機械等(同項に規定する法人で同日以後に同項に規定する直前事業年度終了の日が到来するものに係るものに限る。)を施行日から六月以内にその用に供した場合における当該重要機械等、合理化機械等又は協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、旧法第四十二条、第四十三条又は第四十五条の規定は、なおその効力を有する。
新法第四十四条第一項及び第三項(同条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に企業合理化促進法第四条第一項の規定による承認を受けるための申請を行ない、当該承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に当該承認を受けるための申請を行なつた場合における当該承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
新法第四十四条の二の規定は、法人が施行日以後に企業合理化促進法第五条第一項の規定による承認を受けるための申請を行ない、当該承認を受けた機械設備等につき同条第二項に規定する証明を受けた場合における当該機械設備等の償却範囲額の計算について適用し、法人が、同日前に当該承認を受けるための申請を行なつた場合であつて、当該承認を受けた機械設備等につき当該証明を受けた場合における当該機械設備等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
新法第四十九条第一項に規定する法人が同項に規定する期間内に取得してその事業の用に供した同条第二項に規定する通気坑道又は排水坑道で、第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第四十二条第一項又は第四十三条第一項の規定の適用を受けるものに対する新法第四十九条第二項の規定の適用については、同項中「第四十三条第一項」とあるのは、「第四十三条第一項又は租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十一条第二項の規定によりその効力を有するものとされる同法の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条第一項若しくは第四十三条第一項」とする。