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第六十条(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)

施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十二条第一項の規定の適用については、同項中「第四十二条の四の二第二項又は」とあるのは、「第四十二条の四の二第二項」とする。

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