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第五十四条(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
旧租税特別措置法第四十二条の十二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について施行日前に同項に規定する計画の認定を受けた法人の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る同条第六項第三号に規定する適用年度分の法人税については、なお従前の例による。
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