第四十一条(住宅借入金等を有する場合の特別税額控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条から第四十一条の二の二までの規定は、個人が令和八年一月一日以後に新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第十六項の規定により同条第一項に規定する居住用家屋とみなされる同条第十六項に規定する特例居住用家屋を含む。)若しくは既存住宅(同条第十七項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされる同条第十七項に規定する特例既存住宅及び同条第三十五項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされる同条第三十五項に規定する要耐震改修住宅を含む。)若しくは増改築等をした家屋(同条第十七項の規定により同条第一項に規定する増改築等をした家屋とみなされる同条第十七項に規定する特例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増改築等に係る部分に限る。)又は同条第六項に規定する認定住宅等(同条第十八項の規定により同条第六項に規定する認定住宅等とみなされる同条第十八項に規定する特例認定住宅等を含む。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、個人が同日前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第二十項の規定により同条第一項に規定する居住用家屋とみなされる同条第二十項に規定する特例居住用家屋を含む。)若しくは既存住宅(同条第三十五項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされる同条第三十五項に規定する要耐震改修住宅を含む。)若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は同条第十項に規定する認定住宅等(同条第二十一項の規定により同条第十項に規定する認定住宅等とみなされる同条第二十一項に規定する特例認定住宅等を含む。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。