第三十七条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十一条の二(第二項第十号及び第十一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号。以下この項において「区分所有法等改正法」という。)第三条の規定による改正前のマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号。以下この項において「旧円滑化法」という。)第百十三条に規定する認定買受計画(区分所有法等改正法附則第五条第八項の規定によりなお従前の例によることとされる旧円滑化法第百十一条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のものを含む。第六項及び附則第六十二条第三項において「認定買受計画」という。)は、新租税特別措置法第三十一条の二第二項第十一号に規定する認定除却等計画とみなして、同条の規定を適用する。
新租税特別措置法第三十三条の三第六項及び第七項の規定は、個人が施行日以後に行う同条第六項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十三条の三第六項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十四条の二(第二項第二十二号及び第二十二号の二に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った同項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
認定買受計画は、新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十二号の二に規定する認定除却等計画とみなして、同条の規定を適用する。
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで(新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号から第四号までに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同表の第二号から第四号までの上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号から第四号までの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。