第一条(施行期日)
この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第七条中租税特別措置法第九十条の十二の改正規定及び同法第九十条の十四(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第七十条の規定 令和八年五月一日
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次に掲げる規定 令和八年十二月一日
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第七条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第二十九条の四」を「第二十九条の五」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の改正規定、同法第二章第三節中第二十九条の四を第二十九条の五とし、第二十九条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十六の二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定並びに附則第三十四条、第三十六条並びに第四十五条第一項及び第四項の規定
次に掲げる規定 令和九年一月一日
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第七条中租税特別措置法第九条の八の改正規定、同法第九条の九第一項の改正規定、同法第二十五条の二の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定、同法第四十一条の三の十一第四項第六号の改正規定、同法第四十一条の十五の三第二項第一号の改正規定、同法第四十一条の十六の二第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第四十一条の十七の改正規定(同条第一項中「第四条第五項第三号」を「第四条第九項第三号」に改める部分を除く。)、同法第四十一条の十九第一項の改正規定、同条第二項第七号の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第四十二条の二の二第一項及び第三項の改正規定(「又は」を「、第三十八条の二第四項又は」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定(「第三十七条の十四の二第二十七項」の下に「、第三十八条の二第四項」を加える部分及び「第三十六項まで」の下に「、第三十八条の二第五項から第九項まで」を加える部分を除く。)、同法第四十二条の三第六項第二号の改正規定(「第三十七条の十四第三十五項」を「第三十七条の十四第四十一項」に改める部分に限る。)、同項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定、同項第五号及び第六号の改正規定(「第三十七条の十四第三十七項」を「第三十七条の十四第四十六項」に改める部分に限る。)並びに同法第七十条の六の八第二項第一号及び第七十条の六の十第二項第一号の改正規定並びに附則第三十三条、第四十二条、第四十四条、第四十五条第二項、第四十六条、第四十七条、第六十八条、第九十五条(所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第三十四条の改正規定に限る。)及び第九十八条の規定
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次に掲げる規定 令和十年一月一日
第七条中租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号及び第十四号の改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)、同項第十五号の改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第五項」を「第六項」に、「第八項」を「第九項」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とする改正規定、同条第七項の改正規定、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に一項を加える改正規定、同法第四十二条の三第三項及び第五項の改正規定(「第三十一条の二第八項」を「第三十一条の二第九項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の四第十九項第二号ハの改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定(「第九項」を「第十項」に改める部分に限る。)、同法第六十二条の三第一項の改正規定(「第九項」を「第十項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第九項」を「第十項」に、「第十一項」を「第十二項」に改める部分に限る。)、同項第十三号及び第十四号の改正規定(「第七項」を「第八項」に改める部分に限る。)、同項第十五号の改正規定(「第七項」を「第八項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第七項」を「第八項」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定、同条第十五項を同条第十六項とする改正規定、同条第十四項の改正規定、同項を同条第十五項とする改正規定、同条第十三項の改正規定、同項を同条第十四項とする改正規定、同条第十二項の改正規定、同項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とする改正規定、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に一項を加える改正規定、同法第六十三条第一項の改正規定(「第九項」を「第十項」に改める部分に限る。)並びに同条第四項の改正規定並びに附則第三十七条第三項及び第四十五条第三項の規定
次に掲げる規定 令和十年四月一日
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第七条中租税特別措置法第八十六条の五第十三項の改正規定
次に掲げる規定 次号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日
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第七条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第二十九条の四」を「第二十九条の五」に改める部分を除く。)、同法第九条の四の二第一項の改正規定、同法第三十七条の十三第三項及び第九項第二号の改正規定、同法第二章第四節第九款の次に一款を加える改正規定、同法第四十一条の十四第一項第二号の改正規定、同法第四十一条の十九第二項の改正規定(同項第七号に係る部分を除く。)、同法第四十二条の二の二第一項及び第三項の改正規定(「又は」を「、第三十八条の二第四項又は」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第三十七条の十四の二第二十七項」の下に「、第三十八条の二第四項」を加える部分及び「第三十六項まで」の下に「、第三十八条の二第五項から第九項まで」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の三第六項第二号の改正規定(「第三十七条の十四第三十五項」を「第三十七条の十四第四十一項」に改める部分を除く。)並びに同項第五号及び第六号の改正規定(「第三十七条の十四第三十七項」を「第三十七条の十四第四十六項」に改める部分を除く。)並びに附則第二十五条、第三十九条及び第四十三条の規定
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第七条中租税特別措置法第十条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十条の六第一項第三号の次に一号を加える改正規定、同法第四十二条の五の改正規定、同法第四十二条の十三第一項第四号の次に一号を加える改正規定並びに同法第六十八条の三の四第二項及び第四項の改正規定(「第四十二条の六第三項」を「第四十二条の五第二項、第四十二条の六第三項」に改める部分に限る。) 産業技術力強化法の一部を改正する法律(令和八年法律第四十一号)の施行の日
第七条中租税特別措置法第十条の四第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第十条の五の三第一項の改正規定、同法第十条の五の五第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める部分及び「百分の五十」を「百分の三十」に改める部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十条の六第一項第十号を同項第九号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同項第十号を同項第九号とする部分を除く。)、同条第六項の改正規定(「前条第七項」を「第十条の五の五第七項」に改める部分に限る。)、同法第十九条第一項第一号の改正規定(「又は」を「、第十条の五の六又は」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の四第十九項第二号イの改正規定(「並びに」を「、第四十二条の十二の七第二項及び第三項並びに」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十一の二第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第四十二条の十二の四第一項の改正規定、同法第四十二条の十二の六第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める部分及び「百分の五十」を「百分の三十」に改める部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条の十三第一項第十六号を同項第十五号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同項第十六号を同項第十五号とする部分を除く。)、同条第八項の改正規定(「前条第十二項」を「第四十二条の十二の六第十二項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十四第一項の表に一号を加える改正規定、同条第四項の改正規定(「第七項」の下に「又は第四十二条の十二の七第二項若しくは第三項」を加える部分に限る。)、同法第五十二条の二第一項の改正規定(「若しくは」を「、第四十二条の十二の七第一項若しくは」に改める部分に限る。)、同法第五十三条第一項第二号の改正規定(「又は」を「、第四十二条の十二の七又は」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の十三第一項の改正規定(「同条第二十七項」を「同条第二十八項」に改める部分に限る。)並びに同法第六十八条の三の四第二項及び第四項の改正規定(「並びに」を「、第四十二条の十二の七第三項及び第八項並びに」に改める部分に限る。) 経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二十九号)の施行の日
第七条中租税特別措置法第十条の四第一項第一号の改正規定、同法第三十一条の二第二項第九号の次に一号を加える改正規定、同項第十号の改正規定(「前号」を「第九号」に改める部分に限る。)、同項第十二号の改正規定(「第六号」を「第七号」に改める部分を除く。)、同項第十五号の改正規定(「第十号まで」を「第九号まで、第十号」に改める部分に限る。)、同項第十六号の改正規定(「第六号」を「第七号」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の十一の二第一項第一号の改正規定、同法第六十二条の三第四項第九号の次に一号を加える改正規定、同項第十号の改正規定(「前号」を「第九号」に改める部分に限る。)、同項第十二号の改正規定(「第六号」を「第七号」に改める部分を除く。)、同項第十五号の改正規定(「第十号まで」を「第九号まで、第十号」に改める部分に限る。)及び同項第十六号の改正規定(「第六号」を「第七号」に改める部分を除く。) 経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
第七条中租税特別措置法第三十三条第一項第三号の二の改正規定、同法第三十三条の三第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同法第三十三条の六第一項の改正規定(「第百十八条の二十五の三第三項」を「第百十八条の二十五の二第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十四条第一項第三号の二の改正規定、同法第六十五条第一項第四号の改正規定及び同条第七項の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
第七条中租税特別措置法第三十四条の二第二項第九号の改正規定及び同法第六十五条の四第一項第九号の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二十三号)の施行の日
第七条中租税特別措置法第四十一条の十七第一項の改正規定(「第四条第五項第三号」を「第四条第九項第三号」に改める部分に限る。) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
第七条中租税特別措置法第八十条の二の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める部分及び同条ただし書を削る部分を除く。)並びに附則第六十九条第二項及び第三項の規定 金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第十五号)の施行の日