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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定及び(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第七十条の規定 令和八年五月一日

略

次に掲げる規定 令和八年十二月一日

略

中租税特別措置法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、第二章第三節中をとし、の次に一条を加える改正規定、の見出しの改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに、並びに及びの規定

次に掲げる規定 令和九年一月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定(「又は」を「、又は」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分及び「まで」の下に「、」を加える部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに及びの改正規定並びに、、、、、、、(の改正規定に限る。)及びの規定

略

次に掲げる規定 令和十年一月一日

中及びの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、をとし、をとし、をとする改正規定、の改正規定、をとし、をとし、をとし、の次に一項を加える改正規定、及びの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、ハの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)、及びの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとし、をとし、をとする改正規定、をとし、をとし、をとし、の次に一項を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びにの改正規定並びに及びの規定

次に掲げる規定 令和十年四月一日

略

中の改正規定

次に掲げる規定 に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日

略

中租税特別措置法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、及びの改正規定、第二章第四節第九款の次に一款を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、及びの改正規定(「又は」を「、又は」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分及び「まで」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)並びに及びの改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)並びに、及びの規定

略

中の次に一条を加える改正規定、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、の次に一号を加える改正規定並びに及びの改正規定(「」を「、」に改める部分に限る。) の施行の日

中の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める部分及び「百分の五十」を「百分の三十」に改める部分を除く。)、の次に一条を加える改正規定、をとし、の次に一号を加える改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「又は」を「、又は」に改める部分に限る。)、イの改正規定(「並びに」を「、及び並びに」に改める部分に限る。)、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める部分及び「百分の五十」を「百分の三十」に改める部分を除く。)、の次に一条を加える改正規定、をとし、の次に一号を加える改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の表に一号を加える改正規定、の改正規定(「」の下に「又は若しくは」を加える部分に限る。)、の改正規定(「若しくは」を「、若しくは」に改める部分に限る。)、の改正規定(「又は」を「、又は」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに及びの改正規定(「並びに」を「、及び並びに」に改める部分に限る。) の施行の日

中の改正規定、の次に一号を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「まで」を「まで、」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の次に一号を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「まで」を「まで、」に改める部分に限る。)及びの改正規定(「」を「」に改める部分を除く。) に掲げる規定の施行の日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定及びの改正規定 に掲げる規定の施行の日

中の改正規定及びの改正規定 の施行の日

中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。) に掲げる規定の施行の日

中の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める部分及びただし書を削る部分を除く。)並びに附則第六十九条第二項及び第三項の規定 の施行の日

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