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第五条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の十八第一項及び第二項の規定は、個人が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に支出する同法第四十一条の十八第一項に規定する政治活動に関する寄附に係る支出金について適用し、個人が同日前に支出したの規定による改正前のに規定する政治活動に関する寄附に係る支出金については、なお従前の例による。

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