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第一条(施行期日)
この法律は、令和九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二条の規定並びに附則第九条及び第十条の規定 公布の日
二第三条の規定並びに附則第五条、第七条及び第八条の規定 令和八年一月一日