1 条
第二十七条(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の五の六第一項及び第七項に規定する情報技術事業適応設備については、なお従前の例による。
個人が施行日前に支出した費用に係る旧租税特別措置法第十条の五の六第三項及び第八項に規定する事業適応繰延資産については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の五の五第一項の規定の適用については、同項中「(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項に規定する認定環境負荷低減事業者を含む。)のうちその産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項」とあるのは、「のうちその同条第二項」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。