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1 条

第二十七条(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が施行日前に取得又は製作をした及びに規定する情報技術事業適応設備については、なお従前の例による。

個人が施行日前に支出した費用に係る及びに規定する事業適応繰延資産については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の五の五第一項の規定の適用については、同項中「(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者によるに規定する認定環境負荷低減事業者を含む。)のうちその」とあるのは、「のうちその」とする。

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