第一条(施行期日)
この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次に掲げる規定 令和七年十二月一日
略
次に掲げる規定 令和八年一月一日
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第八条中租税特別措置法第八条の四第三項第一号の改正規定、同法第二十八条の四第五項第一号の改正規定、同法第三十一条第三項第一号の改正規定、同法第三十七条の十第六項第一号の改正規定、同法第三十七条の十一の三第九項の改正規定、同法第三十七条の十四の二の改正規定、同法第四十条の四第一項、第六項、第八項及び第十一項並びに第四十条の七第一項、第六項、第八項及び第十一項の改正規定、同法第四十一条の五第十二項第一号、第四十一条の五の二第十二項第一号及び第四十一条の十四第二項第一号の改正規定、同法第四十一条の十五の三第二項第一号の改正規定、同法第四十一条の十五の四の次に一条を加える改正規定並びに同法第四十二条の三の改正規定(同条第四項第二号に係る部分並びに同項第五号及び第六号に係る部分を除く。)並びに附則第三十六条、第三十七条及び第三十七条の二第二項の規定
次に掲げる規定 令和八年四月一日
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第八条中租税特別措置法第二十二条第一項の改正規定(「令和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第二十四条の二の改正規定(同条第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第二十四条の三第一項の改正規定、同法第三十七条の十第四項の改正規定、同法第三十七条の十一第四項の改正規定、同法第三十八条第三項の改正規定、同法第五十八条の改正規定(同条第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める部分及び同条第二項中「令和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十一条の二の改正規定(同条第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十一条の三第一項の改正規定、同法第六十六条の七第四項第一号の改正規定、同法第六十六条の九の三第三項第一号の改正規定及び同法第八十八条の改正規定並びに附則第二十九条、第三十条、第三十三条、第三十四条第二項、第四十八条、第四十九条及び第五十八条から第六十条までの規定
次に掲げる規定 令和八年十一月一日
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第八条中租税特別措置法第八十六条の二の改正規定及び同法第八十七条の六の改正規定(同条第十二項中「事業者」を「事業者により保存され」に改める部分、「酒類製造者」」を「酒類製造者により保存され」」に改める部分及び「消費税」とあるのは「」を「この法律その他の消費税に関する法律(これらに基づく命令を含む。)の」とあるのは「財務省令で」と、「当該事業者」とあるのは「当該酒類製造者」と、「関し消費税」とあるのは「関し」に改める部分を除く。)並びに附則第五十六条及び第五十七条第一項の規定
次に掲げる規定 令和九年一月一日
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第八条中租税特別措置法第二十五条の二第四項第一号の改正規定及び同法第八十七条の六第十二項の改正規定(「事業者」を「事業者により保存され」に改める部分、「酒類製造者」」を「酒類製造者により保存され」」に改める部分及び「消費税」とあるのは「」を「この法律その他の消費税に関する法律(これらに基づく命令を含む。)の」とあるのは「財務省令で」と、「当該事業者」とあるのは「当該酒類製造者」と、「関し消費税」とあるのは「関し」に改める部分に限る。)並びに附則第三十一条、第五十七条第二項及び第七十二条の規定
略
第八条中租税特別措置法第十条の五の三第一項の改正規定(「「認定」を「「特定認定」に改める部分、「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に、「もので、」を「ものに限る。)に該当するもののうち」に、「認定に」を「特定認定に」に改める部分及び「に限る。)に該当するもののうち政令」を「(政令」に、「もの(以下」を「ものに限る。以下」に改める部分を除く。)、同法第十条の五の六第五項の改正規定(「された産業競争力強化法」の下に「(平成二十五年法律第九十八号)」を加える部分、「その同条第二項」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項に規定する認定環境負荷低減事業者を含む。)のうちその産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項」に、「に関する」を「(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)に関する」に改める部分、「行う同法第二十一条の二十第二項第二号に規定する」を「行う」に改め、「(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)」を削る部分、「に限る。第九項」を「(第三項」に改める部分及び「において、当該生産工程効率化等設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年」を「(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)」に、「金額。第九項」を「金額。第三項」に改める部分を除く。)、同条第九項の改正規定(「産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定」を「特定認定」に、「認定の日」を「特定認定の日」に、「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」を「特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の四第一項の改正規定(「認定(」の下に「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十三条各号に掲げる計画につき同法第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の認定を受けた場合における当該認定を含む。」を加える部分、「受けた同法」を「受けた中小企業等経営強化法」に改める部分及び「、その変更後」を「その変更後のものとし、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十三条各号に掲げる計画(同法第七条第一項の規定又は同法第八条第七項、第九条第八項若しくは第十条第七項において準用する同法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の七第三項の改正規定(「その同条第二項」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項に規定する認定環境負荷低減事業者を含む。)のうちその産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項」に、「に関する」を「(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)に関する」に改める部分、「行う同法第二十一条の二十第二項第二号に規定する」を「行う」に改め、「(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)」を削る部分、「に限る。第六項」を「(次項」に改める部分及び「において、当該生産工程効率化等設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年度」を「(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)」に、「金額。第六項」を「金額。次項」に改める部分を除く。)、同条第六項の改正規定(「産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定」を「特定認定」に、「認定の日」を「特定認定の日」に、「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」を「特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「第二十一条の三十五第二項」を「第二十一条の三十五」に、「第十項」を「第六項」に改める部分及び「第十七項」を「第十三項」に、「第一項、第三項、第四項又は前項」を「前二項」に、「第九項」を「第五項」に、「前三項」を「前項」に改める部分を除く。)及び同法第八十条第一項の改正規定 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十九号)の施行の日
第八条中租税特別措置法第三十七条の十一第二項第十三号の改正規定及び附則第三十四条第一項の規定 金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第三十二号)の施行の日
次に掲げる規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日
第八条中租税特別措置法第四十条の改正規定及び同法第四十一条の十八の四第一項の改正規定
第八条中租税特別措置法第四十四条の五の次に一条を加える改正規定 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)の施行の日