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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 令和七年十二月一日

略

中の改正規定及びの次に一条を加える改正規定並びに附則第三十二条及び第三十七条の二(第二項を除く。)の規定

次に掲げる規定 令和八年一月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、、、及び並びに、、及びの改正規定、、及びの改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定並びにの改正規定(に係る部分並びに及びに係る部分を除く。)並びに附則第三十六条、第三十七条及び第三十七条の二第二項の規定

次に掲げる規定 令和八年四月一日

略

中の改正規定(「令和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「令和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める部分及び中「令和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第二十九条、第三十条、第三十三条、第三十四条第二項、第四十八条、第四十九条及び第五十八条から第六十条までの規定

次に掲げる規定 令和八年十一月一日

略

中の改正規定及びの改正規定(中「事業者」を「事業者により保存され」に改める部分、「酒類製造者」」を「酒類製造者により保存され」」に改める部分及び「消費税」とあるのは「」を「この法律その他の消費税に関する法律(これらに基づく命令を含む。)の」とあるのは「財務省令で」と、「当該事業者」とあるのは「当該酒類製造者」と、「関し消費税」とあるのは「関し」に改める部分を除く。)並びに及びの規定

次に掲げる規定 令和九年一月一日

略

中の改正規定及びの改正規定(「事業者」を「事業者により保存され」に改める部分、「酒類製造者」」を「酒類製造者により保存され」」に改める部分及び「消費税」とあるのは「」を「この法律その他の消費税に関する法律(これらに基づく命令を含む。)の」とあるのは「財務省令で」と、「当該事業者」とあるのは「当該酒類製造者」と、「関し消費税」とあるのは「関し」に改める部分に限る。)並びに、及びの規定

略

中の改正規定(「「認定」を「「特定認定」に改める部分、「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に、「もので、」を「ものに限る。)に該当するもののうち」に、「認定に」を「特定認定に」に改める部分及び「に限る。)に該当するもののうち政令」を「(政令」に、「もの(以下」を「ものに限る。以下」に改める部分を除く。)、の改正規定(「された産業競争力強化法」の下に「()」を加える部分、「その同条第二項」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者によるに規定する認定環境負荷低減事業者を含む。)のうちその」に、「に関する」を「(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)に関する」に改める部分、「行うに規定する」を「行う」に改め、「(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)」を削る部分、「に限る。」を「(」に改める部分及び「において、当該生産工程効率化等設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年」を「(貸付けの用に供した場合を除く。において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。において「供用年」という。)」に、「金額。」を「金額。」に改める部分を除く。)、の改正規定(「の認定」を「特定認定」に、「認定の日」を「特定認定の日」に、「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」を「特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」に改める部分に限る。)、の改正規定(「認定(」の下に「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による各号に掲げる計画につき、、又はの認定を受けた場合における当該認定を含む。」を加える部分、「受けた」を「受けた中小企業等経営強化法」に改める部分及び「、その変更後」を「その変更後のものとし、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による各号に掲げる計画(の規定又は、若しくはにおいて準用するの規定による変更の認定があつたときは、その変更後」に改める部分に限る。)、の改正規定(「その」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者によるに規定する認定環境負荷低減事業者を含む。)のうちその」に、「に関する」を「(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)に関する」に改める部分、「行うに規定する」を「行う」に改め、「(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)」を削る部分、「に限る。」を「(」に改める部分及び「において、当該生産工程効率化等設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年度」を「(貸付けの用に供した場合を除く。において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において「供用年度」という。)」に、「金額。」を「金額。」に改める部分を除く。)、の改正規定(「の認定」を「特定認定」に、「認定の日」を「特定認定の日」に、「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」を「特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分及び「」を「」に、「第一項、、又は」を「」に、「」を「」に、「」を「」に改める部分を除く。)及びの改正規定 の施行の日

中の改正規定及び附則第三十四条第一項の規定 の施行の日

次に掲げる規定 の施行の日

中の改正規定及びの改正規定

中の次に一条を加える改正規定 の施行の日

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