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第四十四条(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十二の五第四項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度において生ずる同条第五項第十二号に規定する控除しきれない金額について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。